2024年11月1日、多くの国民が注目する改正道路交通法が施行される。
自転車の飲酒運転に対する刑罰は、年を追うごとに厳しくなっています。
- 2024年11月1日、道路交通法改定
- 自転車『酒気帯運転』の罰則
- 自転車の事故件数
それぞれ見ていきましょう。
2024年11月1日、道路交通法改定

自転車「酒気帯び運転」の罰則が強化されます。
危ない行為なので、罰則が厳しくなるのは当たり前。
今回の改定を一人一人がしっかりと理解しておく必要があります!
「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)が罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。

居酒屋などお店側の問題もあるという書き方ですが、一人一人の帰り方までわからないですよね。
わからないからこそ自分でコントロールをしましょう!
『飲んだら乗るな!自転車も。』
自転車『酒気帯運転』の罰則

酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
自転車の事故件数
自転車関連事故件数の推移

自転車の交通事故における死亡・重傷事故率(H26からR5の累計)

自転車の酒気帯び運転の死亡事故も増えてきています。
『飲んだら乗るな!自転車も』
自分でコントールできることは、しっかりとコントロールしましょう。
他者を巻き込むと大変なことになるのは誰もが理解していると思いますが、どこか他人事のように考えがち。私もです。
罰則が強化される今、もう一度考えを改めましょう。
今回酒気帯びだけでなく、『ながらスマホ』も同時に改定。
まとめ
罰則のことに目が行きがちですが、それくらい危険なことであるから変更されたのだと思います。
一人一人が気を付けて、事故を減らしていきましょう!
『飲んだら乗るな!自転車も』





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